高幡心理相談所 運営規約
誇り高き心理臨床家として真摯に専門的技能を活かし、人、集団、コミュニティを見つめ、その目線に立ってその顕在的・潜在的ニーズとリソースを多角的にアセスメントし、その心理的健康と社会適応の維持・向上にコミットし、クライエント自らが人生に希望と主導性を取り戻せるようエンパワメントする、クライエント第一主義の臨床心理的援助機関となる。
第1章 総則
---屋号
第1条 高幡心理相談所と称する。英字では、TAKAHATA Counselling and Psychology Servicesと称する。
第2章 目的および事業
---目的
第3条 臨床心理学およびその関連領域の専門知識を持つ心理臨床家がその専門的知識と技術に基づいて、地域の人々あるいは団体、企業、機関らがすでに持つ能力を再確認、発見、伸長できるように励ます協働的な臨床心理学的援助サービスを提供し、もって人々の心の健康および社会生活機能の維持向上に寄与することを目的とする。
---目的事業
第4条 前条の目的を達成するために、次の援助事業を行う。
(1)困難や課題を抱える個人あるいは家族に対するカウンセリング事業
(2)困難や課題を抱える個人あるいは家族、コミュニティにかかわる対人援助職者等に対するコンサルテーション事業
(3)困難や課題を抱える個人あるいは家族、コミュニティに対して臨床心理的援助サービスを提供する心理臨床家に対するスーパーヴィジョン事業
(4)困難や課題を抱える個人あるいは家族、コミュニティに対する臨床心理的援助サービス技術の研鑽を目的とした研修および事例検討会の開催
(5)その他、困難や課題を抱える個人あるいは家族、コミュニティのwell-beingに寄与し得る援助活動
2 前項のすべての事業は、辞退することが合理的かつ適当と判断される場合を除き、援助提供先の国籍や性別、宗教などを問わず行う。
---その他の事業
第5条 目的事業の推進に資するため、次の事情を行う。
(1)心理臨床家同士の連絡仲介や任意団体の世話係
(2)心理臨床家に対する求人情報の提供および就職先の斡旋、推薦状の作成
(3)社会的障壁によって生きづらさを抱える個人あるいは家族、コミュニティのwell-beingに寄与し得る心理教育的普及啓発活動およびアドボカシー活動
(4)構成員の福利厚生事業
(5)その他目的事業の達成に必要な事業
第3章 代表者と構成員
---代表
第6条 当面の間、発起人の西野明樹が代表者として、高幡心理相談所統括所長を務める。
---構成員
第7条 当面の間、統括所長と、本相談室の設立に賛同し統括所長との間で書面による運営協力契約を交わした個人および団体のみを構成員とする。構成員は、財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定する臨床心理士(以下、「臨床心理士」という)の資格を有するとともに、一般社団法人日本臨床心理士会正会員であることを原則とする。
---権利
第8条 構成員は、高幡心理相談所が主催する諸事業および諸活動に優先的に参加することができる。
---義務
第9条 構成員は、財団法人日本臨床心理士資格認定協会の定める「臨床心理士倫理綱領」および「一般社団法人日本臨床心理士会 倫理綱領」を遵守しなければならない。
第4章 役員
---役員の設置
第10条 当面の間、代表者以外の役員は設置しない。
第5章 意思決定
---意思決定の主体
第11条 当面の間、高幡心理相談所の業務内容や運営方針に関する意思決定は、統括所長が社会状況や運営状況等を鑑みて行う。
第6章 資産および会計
---事業利益
第12条 当面の間、事業利益の分配は行わない。
---事業年度
第13条 事業年度は年1期とし、毎年1月1日に始まり3月31日までとする。
---事業計画書および収支予算
第14条 創業年度以降、毎事業年度開始の前日までに、統括所長が作成する。
2 社会状況や運営状況からみて必要と判断された場合、統括所長が事業計画書の変更を行う。
3 書類原本は高幡心理相談所で7年間保管する。
---事業報告および決算
第15条 事業報告および決算については、毎事業年度終了後2箇月以内に、統括所長が必要書類を作成する。
2 書類原本、税務署等に原本提出した書類はその複写は、高幡心理相談所で7年間保管する。
第7章 事業内容規約の変更
---変更の権限
第16条 本規約は、統括所長が必要に応じて変更することができる。
第8章 事務局、委員会、顧問
---設置の権限
第17条 統括所長が必要と判断した場合には、事務局、委員会、顧問を置くことができる。